不動産業界や建築業界は3月末までに工事が完成して代金を支払えば5%だからと大々的に宣伝し工事の受注をしてきました。
3月末までに引き渡しが完了し支払いを済ませれば5%の消費税率です。
自動車業界も同じです。納車が3月末までに完了し支払いが3月末までなら5%の消費税率です。
さて、賃料はどうなるのでしょう?
一般敵には翌月分を月末に支払うのが慣習ですので、4月分の賃料を3月末までに支払います。
この場合4月分の賃料ですので8%の税率になります。
不動産会社や管理会社は賃料の税率が4月から変わるので3月末から引き落とし金額が変更になる旨の通知をした方が望ましいと思われます。
支払う方も事前に確認をしましょう。
※居住用建物は消費税非課税です。(ただし1か月未満の貸し付けを除く)
※土地の貸し付けは非課税です。(ただし1月未満の貸し付け及び駐車場などの施設利用を除く)
※大家さん(貸し主)が課税事業者でない(課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除)場合は賃料に消費税を課税していない場合もあります。
リンク
国税庁タックスアンサー(非課税となる取引)
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